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国際税務・海外税務で重要な5つの規定「租税条約・外国税額控除・タックスへイヴン対策税制・過小資本税制・移転価格税制」

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国際税務(海外税務)とは何か? といった基礎知識から、海外進出企業にとって非常に重要な国際税務(海外税務)の重要な5つの規定である「租税条約」「外国税額控除」「タックスへイヴン対策税制」「過小資本税制」「移転価格税制」について解説します。

海外ビジネスという国境を越えた取引を行う際には、必ず税金の問題がついてまわります。複数の国をまたぐ取引であれば、国の数だけ納税義務が発生するからです。

コロナ禍を経て新たに海外進出をお考えの方にも、国際税務について改めて確認しておきたい方にも、必見の内容です。

1. 国際税務(海外税務)とは?

二重課税を避けるためにも「国際税務(海外税務)」の知識は重要

企業が国境を越えた取引を行う際、避けて通れないのが海外における税金問題。

国境を越えた取引を「国際取引」と言いますが、国際取引における現地での所得はその国において納税義務が発生します。一方、居住地国では国際取引を含むすべての所得が課税の対象となります。

つまり、国際取引の利益がいずれの国においても課税されてしまう「二重課税」となることがあります。こういった、海外取引や海外事業において複数国の間に生じる税務問題を「国際税務(海外税務)」と言います。

海外進出を考える企業にとって「国際税務(海外税務)」は非常に重要なもの。この機会にしっかり理解しておきましょう。

2. 国際税務(海外税務)の重要性を理解する

海外進出企業にとって「国際税務(海外税務)」とはなぜ重要なのか?

世界中、さまざまな国がそれぞれ設けた国内法に基づき、自国の課税権で課税を行っています。各国の国内法は他国の影響を受けることはないのですが、国際取引の場合は2国以上の課税主体(課税権に基づいて税金を課税し、徴収する国や地方団体)が存在します。

課税主体がそれぞれの国における国内法に基づいて課税する以上は、一つの所得に対して二重課税が起きてしまうことに……。これでは企業の実業活動の思わぬ足かせになってしまいます。その解決策として、多くの国は他国と租税条約を締結しているのです。この租税条約については後ほど詳しく解説します。

近年、タックスヘイヴン(こちらも後ほど解説します)のような、国外を利用した租税回避行為が増加し、それらを取り締まるための規定も登場しています。国際税務は、グローバル化が進む現代においてはこれまでよりさらに重要性が高まっているのです。

国際取引を行う企業は、国際税務についての理解をしっかり深めた上で海外進出戦略を考えていかなければいけません。

3. 国際税務(海外税務)で知っておくべき重要な5つの規定とは?

「租税条約」「外国税額控除」「タックスヘイヴン対策税制」「移転価格税制」

国際税務の重要性がわかったところで、国際税務の重要な規定について理解を深めましょう。まず理解しておくべき国際税務の重要な規定は下記の5つになります。

① 租税条約
② 外国税額控除
③ タックスヘイヴン対策税制
④ 過小資本税制
⑤ 移転価格税制


下記のセクションより、ひとつずつ順を追って、わかりやすく解説していきます。

4. 国際税務(海外税務)で重要な規定 ① 「租税条約」

国際間の税金に関する取り決め

国と国との間で締結される「税金に関する取り決め」。それが租税条約です。ある所得に対して、居住国と所得が発生した国、どちらに課税権があるかを判断し、前述した二重課税を防止します。

例えば、日本人が出張でアメリカに滞在して、アメリカで所得が生じた場合。日本とアメリカは租税条約を締結していますので、滞在期間が年間183日以下であれば、アメリカでの所得には所得税はかかりません。

注意しておきたいのが、租税条約を締結していない国での所得です。租税条約を締結していない国への出張は、滞在期間が短くても税金を納める必要が生じることも……。

5. 国際税務(海外税務)で重要な規定 ② 「外国税額控除」

外国税額を一定の範囲で自国の税額から控除する制度

わかりやすくまとめると、2つの国で課税された際に、外国で納付した外国税額を一定の範囲で自国の税額から控除する制度が「外国税額控除制度」です。

財務省のホームページには、外国税額控除制度の概要として、このような記載があります。

○外国税額控除制度は、国際的な二重課税の排除方式として国際的に確立した制度であり、外国で納付した外国税額を、国外所得に対しわが国で納付すべき法人税額の範囲内で、控除することを認めるもの。

○わが国においては、内国法人の外国支店等が納付した外国税額を控除する外国税額控除が認められている。また、開発途上国との間の租税条約において、みなし外国税額控除が認められる場合がある。

○また、外国法人の恒久的施設に帰せられるべき所得につき課される外国税額を控除する外国税額控除が認められている。

○なお、外国子会社に対する外国での課税と、当該外国子会社から内国法人が受ける配当に対する課税との国際的二重課税については、当該配当の95%相当額を益金不算入とすること(外国子会社配当益金不算入制度)により、調整が行われる。

世界では、多くの国が居住地国における課税所得の範囲を全世界所得としています。また、居住地国外で得た所得は源泉地国において課税を受けるので、二重課税を解決できる、この「外国税額控除制度」は、国際税務において非常に重要な制度と言えます。

6. 国際税務(海外税務)で重要な規定 ③ 「タックスへイヴン対策税制」

国際間の税金に関する取り決め

いわゆる「パナマ文書」で一躍知名度をあげた「タックスヘイヴン(tax haven)」。タックスヘイヴンとは、一定の課税が軽減されたり免除されたりする国や地域のことで、日本語では「租税回避地」「低課税地域」と訳されます。

国内の基幹産業に乏しい国や地域が国内経済を支えるために、他国からの富裕層の移住や企業の進出による雇用などの増加を目的に法人税を減免しているものであり、タックスヘイヴン自体は悪質な制度というわけではありません。

タックスヘイヴンを利用することが問題なのではなく、タックスヘイヴンを利用する他国企業が、税制の利用を正当に行っているか、ということが問題なのです。

渉外取引における租税回避を規制するための制度である「タックスへイヴン対策税制」は日本では1978年に導入されたのが最初です。もともとはタックスヘイヴンとされる国・地域を指定する制度でしたが、1992年にこれを廃止。トリガー税率と呼ばれる一定の税率を設定し、それより低い税率の国・地域をタックスへイヴンとする制度となりました。

この制度においては多くのアジア諸国が「低課税国」に該当してしまうので注意が必要です。前述の通り、タックスヘイヴンはそれを利用すること自体が問題ではないので、経営実態を備えた企業であり、税制の利用を正当に行っているとみなされれば、この制度を回避することができます。

7. 国際税務(海外税務)で重要な規定 ④ 「過小資本税制」

租税回避を規制するための制度

「過少資本税制」は、「タックスへイヴン対策税制」と同じく、渉外取引における租税回避を規制するための制度です。

本国の親会社に対して、子会社や支店などの外資系法人が資金調達を行う際には通常、下記の2つの方法があります。

① 出資を受け、資本とする
② 資金の貸付を受け、借入金とする


①では、リターンとなる配当は損金となりませんが、②は、法人所得の計算上損金の額に利子を入れることができます。となると資本を少なくして借入金を多くする外資系法人が増えてしまいますので、そのような租税回避を行う外資系法人を規制するのが「過少資本税制」です。

8. 国際税務(海外税務)で重要な規定 ⑤ 「移転価格税制」

所得の海外移転を防止するための制度

例えば、海外の関連企業との取引価格を通常の価格と異なる金額に設定することで、企業は一方の利益を他方に移転することができます。このような所得の海外移転を防止するための制度が「移転価格税制」です。

「移転価格税制」では、海外の関連企業との取引は独立企業間価格(通常の取引価格)で行われたものとして所得を計算・課税します。

売上金額の過少や仕入金額の過大などの指摘を受けるため、課税される金額に大きな影響を与える制度です。国際税務の中でもとても重要性の高い規定だと言えるでしょう。

9. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は、海外進出企業にとって国際税務(海外税務)が重要な理由に加えて、国際税務(海外税務)の具体的な5つの規定である「租税条約」「外国税額控除」「タックスへイヴン対策税制」「過小資本税制」「移転価格税制」について解説しました。

複数の国をまたいだ国際取引には、さまざまな税務上の問題が生じます。国際税務について理解がないと、租税回避行為だとみなされてしまう可能性もありますし、企業にとっては大問題となりかねません。

国際税務に関しては、各国の税制にも詳しい専門コンシェルジュに相談してみるのが安心です。海外進出を考えるなら必ずおさえておかなければいけない国際税務ですから、信頼できるプロにアウトソーシングすることをおすすめします。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

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